会則

(趣 旨)

第1条 この会則は、身体動作学研究会について必要な事項を定める。

(目 的)

第2条 本会は、以下の事業を通して身体運動の関する研究活動を推進し、体育及びスポーツの発展のた

めに研究成果を社会に還元することを目的とする。

一 研究会大会の開催

二 研究成果の公開

三 国内外における共同研究の推進

四 会員の研究に資する情報の提供

五 ニュースレター等の刊行

六 その他本会の目的に資する事業

(会 員)

第3条 本会は第2条の目的に賛同する個人と団体をもって構成する。会員の種別は次の通りとする。

一 正会員 本会の趣旨に賛同し、会長の承認を受け、第16条で定める入会金を納める個人

二 名誉会員 本会の発展に寄与し、総会で承認を受ける個人

三 賛助会員 本会の発展に寄与し、運営委員会の承認を受ける個人または団体

第4条 会員は、本会の開催するすべての行事に参加する資格を有し、本会の刊行物等の配布を受けること

ができる。

第5条 正会員は第16条で定める年会費を納めなければならない。

2 会員が3年間にわたって年会費を納入しない場合は退会したものと見なす。

第6条 正会員はすべて、運営委員を選挙する権利及び運営委員として選挙される被選挙権利を有する。

(会 長)

第7条 本会に会長を1名置く。

2 会長は代表し会務を総括する。

3 会長は運営委員の合議により正会員の中から選出する。

4 会長の任期は2年とし、再選は妨げない。

5 会長に事故のある場合は、第10条で定める運営委員長がその責務を代行する。

(運営委員会)

第8条 身体動作学研究会に身体動作学研究会運営委員会(以下「運営委員会」)という。)を置く。

2 運営委員会は、身体動作学研究会に関する次の事項を審議する。

一 運営の基本方針に関する事項

二 身体動作学研究会における規則の改廃に関する事項

三 その他、運営上必要な事項

(運営委員会の組織)

第9条 運営委員会は、次の委員をもって組織する。

一 会長 1名

二 運営委員長1名

三 運営委員7名+(会長推薦若干名)

四 監事 1名

(運営委員の選出及び任期)

第10条 運営委員は正会員から選出する。

2 運営委員は、正会員の中から会員の選挙により選出する。選挙の方法については、別途これを定める。

3 運営委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合は補充し、任期は前任者の残任期間とする。

5 運営委員の補充方法については次点によって補充する。

(運営委員長の選出及び任期)

第11条 運営委員長は運営委員の互選によって選出する。

2 運営委員長の任期は2年とし、再任は妨げない。

3 運営委員長に事故のある場合は運営委員の互選によって選出する委員がその職務を代行し、任期は前任

者の残任期間とする。

(運営委員会の招集および運営委員会の議長)

第12条 運営委員長は運営委員会を招集し、その議長となる。

2 運営委員会は、運営委員の過半数過半数の出席がなければ開催できない。

3 運営委員会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は運営委員長の決するところに

よる。

4 運営委員長が必要と認めた時は委員以外の者を運営委員会に出席させ、意見を聞くことができる。

(監事の選出及び任期)

第13条 監事は正会員の中から運営委員会が委嘱する。

2 監事は本会の会務を監査し、あらゆる会議に出席して意見を述べることができる。

3 監事の任期は2年とし、再任は妨げない。

4 監事に事故のある場合は運営委員会が新たに監事を委嘱し、任期は前任者の残任期間とする。

(顧 問)

第14条 本会の顧問を置くことができる。

2 顧問は運営委員会が委嘱する。

3 顧問はあらゆる会議に出席して意見を述べることができる。

(総 会)

第15条 総会は会長が招集し年1回これを開催する。

2 臨時総会は必要に応じて開催する。

3 総会は会長が招集し、その議長となる。ただし、会長は、運営委員長に総会の招集及び議長の職務を委

嘱することができる。

(会 計)

第16条 本会の運営は次の収入をもって充当する。

一 年会費

二 賛助会費

三 事業収入

四 助成金並びに寄付金

第17条 正会員の年会費は3000円とする。

2 年会費は指定口座へ期日までに納入する。

第18条 学生会員の年会費は1000円とする。

2 学生会員は年会費を指定口座へ期日までに納入する。

第19条 賛助会員については運営委員会の議を経てその都度決定する。賛助会員は年会費として10,000円

を指定口座へ期日までに納入する。

第20条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第21条 予算並びに収支決算は監事の監査を受けて総会の承認を得るものとする。

(補 則)

第22条 本会の事務局員は運営委員の中から会長が委嘱する。事務局長は事務局員の互選によって選出す

る。

第23条 本会の所在地は事務局の所在地と同一とし、原則として事務局を事務局長の所属する研究室にお

くものとする。

第24条 本会の会則は総会の議決で変更することができる。

付 則

この会則は平成13年4月1日より施行する。

令和3年4月1日 改正

令和4年4月1日 改正

令和5年4月1日 改正